最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)819 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理 由
記録によれば第一審判決正本が上告人の訴訟代理人に送達されたのは昭和二九年
六月二八日であること、そして、本件控訴状は同年七月一二日原審に提出されたも
のであることが認められる。それ故本件控訴は法定の期間内になされたものである
こと明白であるから、これを不適法として却下した原判決は失当であり破毀を免れ
ない。
よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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